Terms and Conditions

宿泊約款

宿泊約款

第1条 適用範囲について

1. 当貸コテージが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。

2. 当貸コテージが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第 2 条 宿泊契約の申込みについて

1. 当貸コテージに宿泊契約の申込みをする者は、次の事項を当貸コテージに申し出ていただきます。

i. 宿泊者名

ii. 宿泊日および到着予定時刻

iii. 宿泊料金(原則としてレンタヴィラ当ウェブサイトの各貸別荘料金表による)

iv. その他当コテージが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当貸コテージは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第 3 条 宿泊契約締結の拒否について

1. 貸コテージは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

i. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

ii. 満室により貸コテージの余裕がないとき。

iii. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

iv. 宿泊しようとする者が、次の下記に該当すると認められるとき。

a. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力

b. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

c. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

ⅴ. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

ⅵ. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。vii. 宿泊に関し暴力的要求行為、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

ⅶ. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第 4 条 宿泊契約の成立時について

1. 宿泊契約は、当貸コテージが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当貸コテージが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当貸コテージが指定する日までに、お支払い頂きます。

3. 第 2 項の宿泊料金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当貸コテージがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 5 条 宿泊客の契約解除件について

1. 宿泊客は、当貸コテージ管理者に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当貸コテージは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(規定により当貸コテージが宿泊料金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、レンタヴィラ当ウェブサイトの各貸コテージキャンセル料により、キャンセル料を申し受けます。

3. 当貸コテージは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 7 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 6 条 当貸コテージの契約解除権について

1. 当貸コテージは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

i. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

ii. 宿泊客が次の下記に該当すると認められるとき。

a. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力

b. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

c. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

iii. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

iv. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

v. 宿泊に関し暴力的要求行為、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。vi. 天災・災害・事件等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

vi. 室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸コテージが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

第 7 条 利用規則の遵守について

1. 宿泊客は、当貸コテージ内においては、当貸コテージが定めた利用規約に従っていただきます。

第 8 条 宿泊者の登録について

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当貸コテージにおいて、次の事項を登録していただきます。

i. 宿泊客全員の氏名、住所及び職業

ii. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー

iii. その他当貸コテージが必要と認める事項

第 9 条 貸コテージの使用時間について

1. 宿泊客が当貸コテージを使用できる時間は、午後 3 時から翌日午前 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第 10 条 料金の支払いについて

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、貸コテージレンタヴィラ当ウェブサイトの各貸別荘料金表に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当方指定の予約システム等によるクレジットカードでの事前決済に限るものとします。

3. 当貸コテージが宿泊客に貸コテージを提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第 11 条 当貸コテージの責任について

1. 当貸コテージは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当貸コテージの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当貸コテージは、万一の事態に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

第 12 条 宿泊客の手荷物、携帯品の保管について

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸コテージに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当貸コテージは、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。

第 13 条 車両保管の責任について

1. 宿泊客が当貸コテージの駐車場をご利用になる場合、当貸コテージは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません

第 14 条 同伴ペットについて

1. 別紙、利用規約の「同伴のペットについて」 に準じる。

第 15 条 宿泊者の責任について

1. 宿泊客の故意又は過失により当貸コテージが損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸コテージに対しその損害を賠償していただきます。

約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。

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